改正少年法

少年犯罪への対応策として、2001年4月に少年法が改正された。改正は厳罰化の方向に沿って行われた。厳罰化に向けての改正の主な内容は、刑事罰の対象年齢を16歳以上から14歳以上へと引き下げたこと、18歳未満の少年において無期刑を有期刑に緩和する措置を任意なものとしたこと、死刑が緩和された無期刑少年の仮出獄の最短期間を7年から成人と同じ10年と延長したこと、少年審判手続きに家庭裁判所が必要と認めれば検察官が立ち会うことができるようにしたことなどである。

改正にあたっては、少年犯罪の防止、あるいは少年犯罪被害者の人権の尊重といった観点から厳罰化を求める立場と、罪を犯した少年の保護・更生といった観点から厳罰化に反対し教育的配慮を求める立場との間で激しい論争となった。

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